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離婚届について
離婚届の正式名称は、
離婚届書(りこんとどけしょ)といいます。この離婚届は、法務省の地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄している行政機関への書類です。
離婚届の手続きとしては、
協議離婚、裁判離婚の場合とも届出は夫婦の本籍地または所在地(現住所)ですることができる(法第25条)が、夫婦の本籍地以外の役場でする際は、戸籍謄本(または戸籍の全部事項証明書)を添付しなければならない。
協議離婚では、夫婦両名の署名押印をしなければならないほか、満年齢20年以上の証人2名による署名押印が必要となります。
夫婦の間に未成年の子がある場合、それぞれの子について、夫婦だった者のどちらの親権に服するかを記載しなければならない(法第76条第1号)。
裁判離婚では、離婚届出書のほかに調停の調書・審判書・判決書の謄本も併せて提出しなければならない(法第77条による法第63条の準用)。
夫婦の間に未成年の子がある場合、親権者と定められた者の氏名と、その親権に服する子の氏名を記載しなければならない(法第77条第1項)。
このように、協議離婚、裁判離婚とともに、親権について記載しなければならず、夫婦間でもめる原因となります。



