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離婚の形態

離婚の形態には、

協議離婚(協議上の離婚)、調停離婚、審判離婚、裁判離婚(裁判上の離婚)などがあります。


協議離婚は、
民法第763条で、「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる」と規定されており、離婚には、夫婦双方の合意が必須となるので、夫婦の一方が勝手に離婚届を作成して提出すると文書偽造罪で罰せられ、離婚は無効となります。


調停離婚は、
家事審判法21条本文で、「家庭裁判所の調停において、夫婦間に離婚の合意が成立し、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力を有する」と規定されています。


審判離婚は、家事審判法24条1項前段で、
「調停が成立しない場合においても、家庭裁判所が相当と認めるときは、職権で離婚の審判をすることができ、2週間以内に家庭裁判所に対する異議の申立てがなければ、その審判は、離婚の判決と同一の効力を有する」と規定されています。


裁判離婚は、
協議離婚、調停離婚がうまくいかず、審判離婚が成されない時に、判決によって離婚することです。

    

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